消防・建築設備から電気、空調、エレベーターまで。
建物に欠かせない「ライフライン」の維持管理を、
法令に準拠した点検と迅速なメンテナンスでトータルサポートいたします。
建物規模・用途に応じて消防法により定められた2回/年の点検(機器点検・総合点検)が必要です。点検結果は1回/3年、 所轄の消防署へ提出します。(建物用途によっては毎年提出が必要)
建物用途・収容人数に応じて消防法により定められた1回/年の点検が必要です。点検結果は毎回所轄消防署へ提出します。
建物規模・用途に応じて建築基準法に定められた1回/年の点検が必要です。点検結果は毎回所轄する行政へ提出します。
建物規模・用途に応じて建築基準法に定められた1回/年の点検が必要です。点検結果は毎回所轄する行政へ提出します。
エレベーター等の昇降機は建築基準法により1回/年の法定検査が必要です。法定検査以外にも使用頻度等によって保守点検の実施が必要です。メンテナンス契約の際はご予算等に応じてメーカー系、独立系会社の選択やPOG契約、FM契約をお選びいただけます。
平成27年に施行されたフロン排出抑制法により、全ての業務用エアコンが点検の対象となります。フロンガス漏洩の確認だけではなく、機器の定期的な点検を行うことで省エネや故障の予防保全、長寿命化を行います。
建物の共用部分で使用する電気設備で600Vの高圧を超えて受電する設備は自家用電気工作物とは定義されています。
一般家庭で使用する一般用電気工作物は、電力会社が保安業務を実施しますが、自家用電気工作物は、自主保安の実施が義務づけられています。
給水ポンプなど設備が適切に作動しなければ、安全に水を供給することはできません。給水設備は365日24時間正常に作動することが非常に大切です。その為、設備点検で各種機器が正常に作動しているか、損傷はないか、異音が発生していないか、劣化状況を点検する事が大事です。
タワーパーキングや多段式駐車場等の機械式駐車場は昇降機とは違って定期的な点検や検査は義務付けられていません。 しかしながらスムーズな動作や安全性を確保するためには定期的なメンテナンスが必要です。メンテナンスを怠った場合には事故(ワイヤーが切れてパレットが落下等)が発生するだけでなく、本来の機械寿命を大きく縮めることとなります。
上記以外のさまざまな設備(自動ドア、給排気設備、非常用発電機、ポイラー、ろ過器等)のメンテナンスにも対応させていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。