貯水槽の清掃から排水管洗浄、空気環境測定まで。
建物の「衛生・快適」を守る見えない部分の管理を、
法令に基づいた適正な検査と確かな技術でトータルサポートいたします。
貯水槽の容量が10㎡を超える場合、水道法で1回/年の清掃と簡易水道検査・水質検査の実施が定められています。 また、10㎡未満の場合でも各自治体の条例により1回/年の清掃と水質検査が定められています。
排水管の詰まりや悪臭、コバエや雑菌類の発生を予防するため、1~3年毎の排水管洗浄を推奨します。実施の際には各部屋内に立ち入って排水口から高圧洗浄を行います。
店舗や事務所等に使用される建物 (3,000㎡以上) や学校 (8,000㎡以上)は特定建築物に指定されており、管理方法が建築物衛生法で定められています。その管理方法の1つである空気環境測定として浮遊粉塵量・一酸化炭素・二酸化炭素・ ホルムアルデヒドなどの測定を有資格者が実施します。
上記の空気環境測定同様に特定建築物に該当する建物はネズミ、ゴキブリ等の害虫駆除が義務づけられています。非該当の建物においても特に飲食店や食品を扱うテナントが入っている場合は実施が必要です。
上記以外のさまざまな環境衛生管理に関して対応させていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。